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事業復活支援金(コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援)

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事業復活支援金とは

新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により、大きな影響を受け(以下これらの影響を総称して「新型コロナウイルス感染症影響」という。)、自らの事業判断によらず売上が大きく減少している中小法人等及び個人事業者等に対して、2021年11月から2022年3月までの期間(以下「対象期間」という。)における影響を緩和して、事業の継続及び立て直しのための取組を支援するため、事業全般に広く使える事業復活支援金を迅速かつ公正に給付するものです。

詳細については、「申請要領(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者向け)」を必ずご確認ください。

給付対象

中小法人等

資本金10億円以上の企業を除く、中小法人等を対象としており、会社以外の法人についても対象となります。

要件

中小法人については、上記に加え、以下の(1)~(3)のいずれの要件も満たす必要があります。

(1)2022年1月1日時点において、次の①又は②のうちいずれかを満たす法人(国内に本店又は主たる事務所を有する設立登記法人をいう。以下同じ。)であること。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次の①又は②のうちいずれかを満たす法人であること。

①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること

(2)2019年以前から事業を行っている者であって、基準期間をその期間内に含む事業年度のうちいずれかの事業年度及び対象期間において、法人事業収入(売上)を得ており、今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること。

(3)新型コロナウイルス感染症影響を受け、自らの事業判断によらず、対象期間内に基準期間の同月と比較して、月間の法人事業収入が30%以上減少した月が存在すること。

対象月の該当性の判断や給付額の算定に当たっては、法人事業収入として、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金、助成金等**が含まれる場合は、算定上、その額を除いた金額を用います。ただし、対象月中に地方公共団体による休業や営業時間短縮の要請等に応じており、その協力金等を受給する場合は、算定上、受給した協力金等の額のうち「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する額を対象月の月間法人事業収入に加えます

**持続化給付金や家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金、 J-LODlive補助金、事業再構築補助金、雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症に伴う特例)、地方公共団体による休業や営業時間短縮の要請等に応じた者への協力金等

 

注)事業復活支援金の給付の申請を行うこと及び給付を受けることは同一の申請者(同一の申請者が異なる屋号・雅号を用いて複数の事業を行っている場合を含む。)に対してそれぞれ一度に限ります。

対象期間
2021年11月から2022年3月までの期間
基準期間
2018年11月から2019年3月まで、2019年11月から2020年3月まで又は2020年11月から 2021年3月までの期間のうち、申請者が選択するいずれかの期間
対象月
対象期間のいずれかの月であって、基準期間の同じ月と比較して、月間の法人事業収入が30%以上減少した月として、申請を行う日の属する月の前月までの中から申請者が選択するひと月
基準月
基準期間の対象月と同じ月
不給付要件

下記の(1)から(7)までのいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。
なお、不給付要件のいずれかに該当する者は、たとえ不給付要件に該当しない他の事業を行っている場合であっても、事業復活支援金を受給することはできません。

  1. 事業復活支援金に関する給付通知を受け取った者
  2. 持続化給付金、家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金に係る不正受給を行った者
  3. 国、法人税法別表第1に規定する公共法人
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者
  5. 政治団体
  6. 宗教上の組織又は団体
  7. (1)~(6)に掲げる者のほか、事業復活支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者

個人事業主等(事業所得)

フリーランスを含む個人事業者が広く対象となります。

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者の方は、こちらをご覧ください。

個人事業者等(主たる収入が雑所得・給与所得で確定申告した)

フリーランスを含む個人事業者の方で、雇用契約によらない、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を、主たる収入として、税務上の雑所得又は給与所得で、確定申告をしている方等が対象となります。ただし、被扶養者の方は除きます

確定申告において事業所得に係る収入がある方は対象外となりますので、こちらに従って申請を行ってください。

【給付対象外の方の一例】

  • 提出する確定申告書類において事業所得に係る収入がある方(事業復活支援金申請要領(個人事業者等向け)に従って申請を行ってください。)
  • 被雇用者の方(会社等に雇用されている方:サラリーマンの方、パート・アルバイト・派遣・日雇い労働等の方を含む)
  • 被扶養者の方

上記に該当しない方でも、暗号資産(仮想通貨)の売買収入、役員報酬など、事業活動によらない収入については給付額算定の対象外になります。

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申請支援を行なっております。

申請を検討されておられる中小法人・個人事業者の方は、こちらよりお問い合わせください。給付対象かどうかの確認をさせていただきます。
最新(2月10日版)の資料ダウンロードはこちらから

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